オリオン税理士法人
その他税目

令和3年~令和5年 固定資産税・都市計画税


自宅等の土地家屋を所有する人は5月から6月あたりに令和3年の固定資産税課税明細が届いていると思います。

令和3年は、3年に一度の固定資産税評価額が見直される年(基準年度)ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により納税者の負担感に配慮する観点から、土地に係る固定資産税の課税標準額が令和2年のものに据え置かれています。(地方税法附則第18条、25条改正)
ただし土地の分筆合筆、用途変更があった場合はこの限りではありません。

まず固定資産税は土地と家屋で別々に計算されます。

家屋については、新築時の外壁・屋根・天井・屋内設備等に使用されている材料を点数化し、減耗による減価や物価水準による補正を加味して決まります。
減耗による減価は木造家屋と非木造家屋、政令指定都市等ごとで異なり、物価水準による補正は総務省が意見募集を行い決めます。
基本的に家屋は新築時から価値が減少していくため、増築等をしない限りは年々課税標準額と固定資産税が減少します。
仮に物価が物凄く上がった場合であっても前年度据置となります。

土地については、価格を基に課税標準額と固定資産税が決まります。
価格の評価方法は固定資産税路線価を基に土地の形状を考慮して計算する路線価方式と、標準宅地方式があります。
道路に面している宅地は路線価方式、田・畑・山林・雑種地などは近くの標準宅地を設定して比準割合を基にその土地を評価する標準宅地方式で計算します。
地目により評価方法が異なり、登記簿上の地目ではなく実際の利用状況により地目が判定されます。

土地の価格は地価の変動により見直され、上がる場合も下がる場合もあります。

3年に一度の評価替えで地価上昇により土地の価格が上がった場合には、初年度からいきなり課税標準額が上がるわけではなく、3年間で均して上がります。そのため3年間毎年土地の固定資産税が増えるケースもあります。(負担調整措置)

今回のコロナ特例により令和3年は課税標準額が据置かれましたが、令和4年、5年はどうなるか分かりません。
仮に特例措置がなくなった場合には本来3年間で均すはずの固定資産税増加分納税額を2年で納税することになります。
今後どうなるか注目です。

また、期間限定(4月1日~6月30日 自治体により異なる)ですが、固定資産税縦覧制度というものがあります。
自己所有の土地家屋の周辺の土地家屋の評価額を閲覧できる制度です。
周りの土地家屋と比較できるため一つの参考になるかもしれません。

もし固定資産税(土地家屋の価格)について不服がある場合には、自治体が定める固定資産評価審査委員会に不服申し立てが可能です。
令和3年は評価替えの年のため、不服がある場合は今年の9月7日まで(東京都の場合)に申し出ができます。ちなみに評価替え以外の年は価格の申し立てはできません。
ただ申し立ての際には自己所有の土地家屋の価格が高すぎる(または低すぎる?)という証拠資料を十分揃えないと勝ち目は薄いようなので、弁護士などの専門家に相談する人もいるようです。

固定資産税については納付書が来たから払う、という人が大多数だと思います。
安くない税金なので一度都税事務所などに行って説明を聞いてみるといいかもしれません。
電話でも可能ですが役所には資料があるので詳しく教えてもらえます。

(小林)

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