オリオン税理士法人
所得税

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い


5月31日に、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されています。
 新たに追加されたのは、5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 -〈所得税に関する取扱い〉の中の
問9-5.「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」です。

 新型コロナウイルス感染症に関する予防対策として従業員が負担した次の費用の支給に対する従業員に対する所得税の課税関係について、
それぞれ次のように取り扱われるものとされています。

【①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費】
 ●給与として課税されない場合
  業務のために通常必要な費用用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、
 その費用を精算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭(企業が直接配布する場合も同様)。
 ●給与として課税される場合
  業務のために通常必要な費用以外の費用用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するもの、
  従業員の家族など従業員以外のものを対象に支給するもの
  予め支給した金銭について務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの

【②従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費】
 ●給与として課税されない場合
  業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法により、
 企業が従業員に対して支給する一定の金銭(備品の所有権を従業員が有するものは除きます。)
  企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合
 ●給与として課税される場合
  業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)
  予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの
  備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)

【③感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など】
 ●給与として課税されない場合
 業務のために通常必要な費用(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様。)。
 ●給与として課税される場合
 業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)
 予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの

【④ PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など】
 ●給与として課税されない場合
 業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けた PCR 検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭(企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様。)。
●給与として課税される場合
 業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受けた PCR 検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)
 予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの

 なお、これら費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入されるとされています。

 特に違和感のない内容ですね。

( T. I. )

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