オリオン税理士法人
相続税

一般社団法人等に対する相続税の経過措置終了


平成30年の税制改正にて一般社団法人等の理事が亡くなった場合に、一定の条件を満たす一般社団法人等に対して相続税が課税されることとなりました。
改正以前は、一般社団法人等には出資持分がないことから、親から子へ一般社団法人等を引き継いだとしてもその持分に対しては相続税がかからず、実質的に相続税が課税されないで財産を承継できることとなっていました。

こちらの改正ですが、法の施行日からすべての一般社団法人等に適用されるものではなく、
平成30年3月31日以前設立の一般社団法人等に対しては、経過措置として令和3年4月1日から適用されることとなっていました。
今までは平成30年3月31日以前設立の一般社団法人等については、理事のうちの親族の数については気にする必要がなかったということです。

ですが、今年の4月で経過措置が終わったため、一般社団法人等の理事の方が亡くなられた場合は、
理事のうちに親族がどの程度占めているかの確認が必要となりますので、確認漏れを防ぎたいところです。

y.s

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