オリオン税理士法人
不動産関連

相続放棄の熟慮期間の伸長


(1) はじめに

相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択することができます。

① 相続人が被相続人の財産や債務を全て受け継ぐ単純承認

② 相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がない相続放棄

③ 被相続人の財産や債務がどの程度あるか不明である場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を

 受け継ぐ限定承認

相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に単純承認、限定承認又は相続放棄を選択しなければなりません。

ただし、この熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、決めることができない場合には、家庭裁判所に申立てることにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

(2) 手続きの要諦

手続き自体は以下のサイトから進めることができます。

相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所 (courts.go.jp)

手続きの基本的な進め方はサイトに分かりやすく書いてありますので、ここでは私が実際に申請して注意すべき点をご案内します。

① 申請は伸長を希望する相続人がそれぞれ行う必要があります。代表者が他の相続人の分も一括で申請することはできませんの

 でお気を付け下さい。申請書の付記理由などは同じ文書を用いて問題ありません。

② 東京家庭裁判所では戸籍謄本は返却不可とのことですので、戸籍謄本を複数部取得するよりは、法定相続情報一覧図を作成

 される方がよいと思われます。

③ 伸長申請だけでなく、相続放棄や限定承認にも言えることですが、相続開始日から熟慮期間内(伸長中を含む)に預貯金等の引

 き出しや不動産の名義変更などを行ってしまうとその時点で単純承認したものとみなされます。

 葬儀費用を被相続人の預金口座から葬儀費用を引き出される方は多いと思いますが、相続放棄や熟慮期間の伸長ができなくな

 る可能性があるので十分にお気を付け下さい。

(3) 終わりに

最近は核家族が増え、父母でも生前の生活の詳細を知らない方も少なくないと思います。

特におじ・おば→甥・姪への相続の場合、戸籍の収集に2か月程度かかることが多く、財産・債務の洗い出しに取り掛かる頃には熟慮期間を迎えることもしばしばです。

熟慮期間経過後の相続放棄ができなくなってから返済請求をしてくる悪質な業者もあると聞きますので、不安な場合には熟慮期間の伸長申請をご検討下さい。

(Hipon)

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