オリオン税理士法人
所得税

65万円の青色申告特別控除の適用要件の改正


令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わっています。
 65万円の青色申告特別控除の適用について(ご注意)

 平成30年度の税制改正により、個人所得税の基礎控除が改正前の38万円から48万円になり、青色申告特別控除は改正前の65万円から55万円となっています。
 ただし、以前の青色申告特別控除の適用要件に加えて、次のいずれかの要件を満たせば、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
 ① e-taxによる申告(電子申告) 
 ② 電子帳簿保存

 ① e-taxによる申告
 e-taxによる申告を既にご利用の方は多いと思われますが、e-taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行えるシステムです。
 なお、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-taxで送信することができないため、紙で印刷して申告することになりますが、その場合はe-taxによる申告とはならず、65万円控除は受けられません。

 ② 電子帳簿保存
 一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度で、適用を受けるためには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要あります。
 なお、原則として課税期間の途中から適用はできません。
 令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。

 したがって、電子帳簿保存の申請をしていない方で、令和2年の所得税確定申告において65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、e-taxによる申告が必要条件となります。

 これまで紙で申告されていた方も、これを機にe-taxによる申告に移行してはいかがでしょう。

( T.I.)  

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