オリオン税理士法人
その他税目

限度額が必須に! 身元保証契約


2020年4月の民法改正により、
個人が保証人になる根保証契約については、
保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、無効になることとなりました。
(会社などの法人は含まれません)


会社に入社する際に交わす「身元保証契約」は、
従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行うという契約(連帯保証)になるため、
今後は賠償の極度額(上限額)を定めておかなければなりません。
悩ましいのは、この損害額の限度設定についてです。
従前は、身元保証人はいくらまでの責任を負うのか?についての記載は不要でした。
金額については、身元保証契約を締結する時点で具体的な金額を記載する必要があります。
「月給〇か月分」や「年収相当額」といった記載では認められず、
「○○円」など具体的な金額である必要があります。
書面等により当事者間の合意で定める必要があり、
保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになります。

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