オリオン税理士法人
相続税

配偶者居住権の検討


令和2年4月1日以後に開始される相続において適用されている配偶者居住権ですが、設定については節税、リスクを考えて設定する必要があります。

相続税額の検討

・二次相続が発生する可能性がある場合には、配偶者居住権の設定によって二次相続は節税になることが予想されますが、二次相続時の財産の金額や、小規模宅地の特例が使えるかどうかを考慮して、一次相続+二次相続の相続税の総額を計算することが必要です。

相続後の予定

・基本的に配偶者居住権の譲渡は認められていません。その為、自宅を譲渡する予定がある場合には適用しないほうがよいこともあります。仮に、外部への譲渡や配偶者が介護施設への入所等をすることになり配偶者居住権の解除をした場合には、無償であれば贈与税、対価が発生する場合には譲渡所得税が発生する可能性があります。対価が発生した場合には、総合譲渡となる為、特別控除が使えない等注意が必要となります。ただし、仮にタワーマンション等で取得費が高額であり、相続で取得後すぐに配偶者居住権の解除が発生した場合には、譲渡損失が発生し他の所得と相殺される可能性もあります。

(C.C)

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