オリオン税理士法人
その他税目

70歳以上の社会保険料について


現行の公的年金制度は、1階が国民年金、2階が厚生年金となっています。

国民年金の加入年齢は、原則20歳から60歳になっており、厚生年金の加入年齢は、

会社入社時~70歳までとなっております。

70歳になった場合

誕生日が12月10日の場合 

12月9日が資格喪失日

誕生日が12月1日の場合

11月30日が資格喪失日

厚生年金保険料は資格喪失日を含む月から徴収不要となります。

給与からの社会保険料の控除額について翌月徴収で行っている場合

誕生日が12月10日の場合は1月の給与計算から控除不要となります。

誕生日が12月1日の場合は、12月の給与計算から控除不要となります。

下記の要件に該当する方の70歳到達届の提出は、不要となっております。

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行いますので、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。

(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

なお、厚生年金のみ資格喪失となり、健康保険は75歳までとなっているので注意が必要です。

健康保険については、75歳の誕生日当日に資格喪失が行われ、後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度への加入手続きは自動で行われます。

なお、従業員が75歳になるときは「資格喪失届」の提出が必要です。

また、被保険者が75歳以上になった場合、75歳未満の被扶養者も健康保険の扶養から外れるため、

国民健康保険などへの加入手続きが必要になりますので被扶養者がいる場合は注意しましょう!

ビッキー

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。