オリオン税理士法人
所得税

少額資産の損金算入制度の改正


 令和4年度(2022年度)税制改正大綱が発表されました。
 固定資産について、一時償却ができる、3年での償却ができるなどの特例的規定がありましたが、今回の改正で制限がかかることになりました。

◆対象となる規定
・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(10万円未満の少額資産)
・一括償却資産の損金算入制度(20万円未満の一括償却資産)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例(30万円未満の少額資産)
◆制限内容
貸付の用に供する資産を対象から除外(主要な事業として行われるものを除く)
※法人税・所得税共通

 少額の資産をレンタル用に大量購入し即時償却をすることで節税する、ドローン節税や足場節税などのスキームを規制する趣旨のようです。レンタルを主な事業としている会社には影響はありませんが、意図せず規制の対象とならないように注意が必要です。
 なお、適用開始時期は現時点で明言されていません。付随的にレンタルを行っている場合には、開始時期にも注意が必要です。

(ari)

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