オリオン税理士法人
お知らせ

まだ間に合うコロナ融資


年末は一時的に感染者数が減少していましたが、年明けは、オミクロン株の流行で新型コロナウイルスの感染者数が急増しています。
先行き不透明の中、資金繰り等に頭を抱えている企業も多いのではないでしょうか。

今回は、まだ間に合う日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要ついて説明していきたいと思います。
まず、期限はR4.3/31まで延長となっております。

要件について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して
5パーセント以上減少している方

2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方

・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の売上高平均額

なお、法人・個人事業主いずれも対象

<融資限度額(別枠)>
・国民生活事業:8,000万円

<担保>
無担保

<返済期間>
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

<金利>
当初3年間は、基準金利マイナス0.9パーセント(4年目以降基準金利)
ただし、6,000万円を限度

実質無利子の要件の詳細については、

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.htmlの実質無利子化についてはこちらでご確認ください。

申し込み時に必要な書類
個人
①借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)※押印は不要です。
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

最近2期分の確定申告書(一式)のコピー(注)
(青色申告の方は青色申告決算書、いわゆる白色申告の方は収支内訳書を含みます。)

④ 見積書(設備資金をお申込の方)

現況で取引がない場合
⑤ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)

⑥ 運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)のコピー

⑦ 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)

法人

① 借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)※押印は不要です

② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

③ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含みます。)

④ 見積書(設備資金をお申込の方)

現況で取引がない場合
⑤ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)

⑥ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)

⑦ 代表者の運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ) のコピー

⑧ 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)

日本政策金融公庫の既存融資を借換えるだけの利用も可能なようなので金利が高い時に借りている場合は、
借換も含めて検討してみてはいかがでしょうか。

ビッキー

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