オリオン税理士法人
所得税

車両の購入時期について


車両を購入するタイミングによってかわる費用を考えてみたいと思います。

1.自動車税(自動車税種別割)
自動車税は4月1日現在、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている者に対して課されます。
また、税率は総排気量・最大積載量等やその用途によって区分されます。
URL:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/car_shubetsu.html
※特殊自動車については、償却資産税が課されるため、自動車税はかかりません

2.減価償却費
取得した車両の年間償却額のうち、事業供用日(納車日)から決算日までの月数分が取得年度の減価償却費になります。定率法(原則)を用いる場合、1年目の減価償却費は大きくなりがちです。また、中古車の購入により、耐用年数を簡便法により算定した年数を用いる場合は、さらに減価償却費の額が大きくなりますので、事業供用日から決算の日までの月数には考慮が必要です。

取得のタイミングにより、課される税金や、取得年度の減価償却費が変わりますので、費用が気になる方は少しだけ注目してみるもの良いかもしれません。

(ari)

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