オリオン税理士法人
消費税

インボイス制度 -自動販売機特例-


インボイス制度が開始すると、適格請求書発行事業者は、仕入税額控除を適用するため、インボイスの保存が必要となります。

一部については、保存要件が免除され、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。その1つが、「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」にかかるものです。

対象となる「自動販売機及び自動サービス機」の範囲は、以下となっています。

資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより商品の販売等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。
(注) 小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。
インボイス通達3-11
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/0018005-135/0018005-135.pdf

単に代金の精算だけ行うセルフレジや、販売機とは別で資産の譲渡等が行われるコインパーキングやサービス業の券売機等は対象範囲に含まれません。

上記の該当しない場合、仕入税額控除を受けるには、別途インボイスの取得が必要です。
また、インボイスを発行する側も、券売機等での発券以外に、インボイスの発行を求められる可能性があり、何らかの対応が必要になるかもしれません。

(ari)

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