オリオン税理士法人
所得税

新しいNISA制度について


令和6年(2024年)からNISA制度が変わります。

特に一般NISAでは多くの方々に長期・積立・分散投資を始めてもらうため、投資対象となる資産や非課税枠に変更があります。

なお、本稿は令和2年度税制改正の内容に基づいて記載しております。

本年度の税制改正で金融庁からつみたてNISA枠の拡大の要望が出されたようですが、そちらについては改正され次第ブログにする予定です。


(1) つみたてNISA

口座開設可能期間が令和24年(2042年)まで5年間延長されます。そのため、令和5年(2023年)までに「つみたてNISA」を開始すれば、年間40万円を上限に最長20年間の非課税積立投資をすることができます。


(2) 一般NISA

口座開設可能期間が令和10年(2028年)まで5年間延長されます。

一方で、投資対象となる資産が2階建てに制度に変更になります。

具体的には、1階部分はつみたてNISAと同じく積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等を対象に年間20万円の非課税投資枠が設けられました。

2階部分は既存の制度と同様、上場株式・公募株式投資信託等が投資対象となり、年間102万円の非課税投資上限額が用意されています。

2階の非課税枠を利用するためには、原則として、1階での積立投資を行う必要があります。ただし、2023年までにNISA口座を開いている方や投資の経験がある方は、2階部分のみを利用することも可能です。



(3) ジュニアNISA

令和5年(2023年)をもって制度が終了します。令和6年(2024年)以降は払出し制限がなくなり、口座開設者本人である子や孫が、18歳(その年の3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)に達していなくても源泉徴収されずに払出しが可能です。


参考:新しいNISA制度 : 金融庁 (fsa.go.jp)



(HIPON)

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