オリオン税理士法人
相続税

贈与時の同族株式評価(相当の地代貸付時)


相続税の取り扱いでは、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し相当の地代で土地を貸し付けている場合、土地は自用地の80%で評価しますが、同族会社の株式の評価では借地権評価として自用地の20%を純資産価額に算入するとされています。

これは、相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(通達6の注書)によるもので、通達の文言では、「被相続人同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合においては・・」とされているため、被相続人ではない贈与時は適用があるのかどうかについて裁決がでています。

結論としては、贈与時も適用するというものです。これは、そもそもこの通達が相続税の課税回避の防止を趣旨としている為、仮に贈与では適用しないとなると結果として租税回避につながるとするものです。

(C.C)

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