オリオン税理士法人
所得税

空き家特例制度の延長と改正


相続または遺贈により取得した居住用家屋またはその敷地等を売却した場合、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

令和5年度税制改正の大綱の発表でこの制度の4年の延長が発表され、引き続き3000万円の控除を受けることができますが、相続人の数による制限が追加されました。

相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする。

 不動産を相続した場合、各人が譲渡所得の申告が必要になります。その際、相続人が3人以上の場合はそれぞれの控除額が2000万円と少なくなりますので、遺言書や遺産分割協議書作成の際には、ご留意いただくとよいかもしれません。

なお、上記は令和6年1月1日以後の譲渡について適用されます。

(ari)

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