オリオン税理士法人
所得税

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し


電子データで授受する請求書等については、令和4年1月1日以降は、書面出力による保存が認められず、
一定の要件のもとで電子的に保存することとされています。
ただし、令和4年度の税制改正により、経過措置として令和5年12月31日まで、やむを得ない事情がある場合には、従前どおりの紙に出力しての保存が容認されています。

今回の令和5年度税制改正大綱により、更に見直しが行われる予定です。

1.保存要件の見直し
① 次の要件を満たす場合は、検索要件の全てを不要とする。
(ア)判定期間における売上高が 5,000万円以下(現行:1,000 万円以下)である保存義務者
(イ)電磁的記録の出力書面が整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されている場合

② 保存者等に関する情報の確認要件の廃止

2.新たな猶予措置
税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該電磁的記録のダウンロードの求め及び出力書面が整然とした形式及び明瞭な状態での提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をしているものとされます。
なお、現状のやむを得ない事情がある場合の猶予措置については、令和5年12月31日の適用期限をもって廃止となります。

上記改正は令和6年1月1日以後に行う電子取引について適用されます。

(T.I.)

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