不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産を購入したり、新築・増築した場合に都道府県によって課される税金です。不動産取得税は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)をもとに課税標準額を算出し、これに下記の税率を乗じた金額となります。不動産取得税は原則、賦課課税方式のため、取得後6か月から1年程度の間に各都道府県から納税通知書が届きます。
不動産取得税の納税者
不動産取得税の納税者は、下記原因により不動産を取得した者になります。相続による取得の場合は課税されません。
納税の原因:売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)
不動産取得税の計算
不動産取得税=固定資産税評価額 × 税率
種類 | 税率 | 備考 |
---|---|---|
家屋(住宅) | 3% | 住宅とはマイホーム、別荘、賃貸用マンション等をいう(下記の軽減措置あり) |
家屋(非住宅) | 4% | 非住宅とは、店舗・事務所・工場・倉庫等をいう |
土地 | 3% | 令和9年3月31日までに宅地等を取得した場合は固定資産税評価額の1/2とする軽減措置がある |
新築住宅の土地・家屋の税額軽減
家屋(住宅)
要件
- 新築、増築、改築による住宅(マイホーム、別荘、賃貸用マンション)である
- 床面積が50㎡以上(マンションの場合は40㎡以上)、240㎡以下である
計算式
不動産取得税=(固定資産税評価額ー1200万円※)×3%
※令和8年3月31日までに長期優良住宅を取得した場合は控除額が1300万円になる
土地(住宅)
要件
- 新築住宅の取得である(増築及び改築の場合は土地の軽減はない)
- 土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されている
- 建物を先行して新築している場合は、新築後1年以内に土地を取得している
計算式
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額※
※下記①、②の何れか高い額を税額控除する
①45,000円
②土地1㎡当たりの固定資産税評価額※×住宅の床面積×2倍(1戸当たり200㎡を上限とする)×3%
※令和9年3月31日までに取得した場合は固定資産税評価額の1/2となる
※(注)中古の場合も耐震基準等の要件を満たすことで税額軽減の適用が可能です。詳しくはお住いの自治体HP等をご参照ください。
不動産取得税を計算してみよう!
Q.
Aさんは令和6年6月に新築の戸建て住宅を購入しました。土地の面積は90㎡で家屋の延床面積は100㎡です。固定資産税評価額は、土地が2,700万円で建物が1,500万円でした。その他、不動産取得税の軽減に係る要件はすべて満たしています。
不動産取得税はいくらになるでしょうか。
A.
【家屋】 | |
①課税標準額 | 1,500万円-1,200万円=300万円 |
②不動産取得税 | 300万円×3%=9万円 |
【土地】 | |
①課税標準額 | 2,700万円×1/2=1,350万円 |
②不動産取得税 | 1,350万円×3%=40.5万円 |
③税額控除額 | A:45,000円 B:1,350万円/90㎡×延床面積100㎡×2倍(200㎡が上限)×3%=90万円 A<B 90万円を税額控除の額とする |
④税額再計算 | 40.5万円-90万円=0円 (マイナスの場合は課税されない) |
土地・家屋の合計税額 | 家屋9万円+土地0円=9万円 |
軽減制度を受けるための必要書類及び留意事項
不動産取得税の軽減を受ける場合は、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に下記添付書類を付して申告する必要があります。
なお、中古住宅等の場合は、追加で添付する書類がありますので、各自治体に事前に問い合わせしてください。
申告添付書類
- 不動産取得税申告書(各自治体HPより入手可能)
- 不動産売買契約書
- 最終代金受領書
- 土地や建物の登記事項証明書
- 平面図(マンションや店舗・事務所等との併用住宅を取得した場合)
- 長期優良住宅認定通知書(取得した住宅が認定長期優良住宅である場合)