オリオン税理士法人
不動産の相続・贈与

分譲マンションの評価方法


背景

令和6年1月1日以後の相続、贈与等により取得した区分所有マンションについては、新たな評価方法により評価することになりました。近年のマンション価格上昇により、マンションの相続税評価額と市場価格の乖離率は平成30年の平均値では2.34倍となっています。これは、相続税評価額1千万円のマンションの実際の市場価格が2,340万円であることを意味します。他方で、一戸建ての乖離率の平均値は平成30年時点で1.66倍であったことから、一戸建てに平仄を合わせるため乖離率が1.67倍を超えるもの(相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているもの)については、評価額を補正することになりました(以下、表は国税庁HP「資料」を加工)。


区分所有財産の評価方法

1 従来

建物(区分所有建物)の価額:建物の固定資産税評価額 × 1.0

敷地(敷地利用権)の価額:敷地全体の面積×共有持分×路線価等

2 R6以降

  従来の相続税評価額 × 区分所有補正率

・以下は、本規定の適用外とされる
  ◆構造上、主として居住用以外のもの(事業用のテナント物件など)
  ◆区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
  ◆地下を除く総会数が2以下のもの(総階数2階以下の低層集合住宅など)
  ◆一棟の区分所有建物のうち居住用部分が3以下であって、その全てを区分所有者またはその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
  ◆棚卸商品等に該当するもの
•借地権付分譲マンションの敷地の用に供される「貸宅地(底地)」の評価をする場合なども、当該規定の適用はない


区分所有補正率の計算

1 評価乖離率

  評価乖離率=A+B+C+D+3.22
A_一棟の区分所有建物の築年数※ × △0.033
  ※建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)

B_一棟の区分所有建物の築•一棟の区分所有建物の総階数指数※ × 0.239(小数点以下第4位切捨て)
  ※総階数(地階を含みません。)を33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を 超える場合は1)

C_一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※ × 0.018
  ※専有部分がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合(いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階
  なお、専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし、Cの値は零

D_一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 ※× △1.195(小数点以下第4位切上げ)   
  ※敷地持分挟小度=敷地利用権の面積㊟ ÷ 専有部分の面積(床面積) 

㊟敷地利用権の面積は、次の区分に応じた面積(小数点以下第3位切上げ)
一棟の区分所有建物の敷地の面積×敷地権割合(又は、敷地の共有持ち分の割合)

注) 評価乖離率が零又は負数の場合には、区分所有権及び敷地利用権の価額は評価しない(評価額 を零とする。)こととしています(敷地利用権については、下記3(注)の場合を除きます。)。

2 評価水準

  評価水準(評価乖離率の逆数)= 1 ÷ 評価乖離率

3 区分所有補正率

区分区分所有補正率
評価水準 < 0.6評価乖離率 × 0.6
0.6≦ 評価水準 ≦1.0補正なし(従来の評価額で評価)
1.0 < 評価水準評価乖離率
注) 区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合には、敷地利用権に係る区分所有補正率は1を下限とします(区分所有権に係る区分所有補正率には下限はありません。)。

計算事例

Q.

居住用の分譲マンションを相続しました。従来の相続税評価額は以下の通りです。令和6年1月1日以降の評価方法が変更したと聞いていますが、どのようになるのでしょうか。

•相続開始日 令和6年5月31日

•従来の区分所有建物の価額 1,500万円

•従来の敷地利用権の価額    2,400万円

A.

[1] 物件情報

種類居宅
築年数16年H21.4.1~R6.5.31 15年2か月(1年未満切上)
総階数20階地下を含まない
所在階15階
専有部分面積120.0㎡
敷地の面積3680.40㎡
敷地権の割合425/100000
敷地利用権面積15.65㎡ ×  = 15.65(小数点以下3位切上)

[2] 区分所有補正率の計算

⑴ 評価乖離率        A+B+C+D+3.220           
Aの計算A=16年()×▲0.033=▲0.528
Bの計算総階数指数=20階()÷33=0.606(小数点以下4位切捨て)
B=0.606×0.239=0.144(小数点以下4位切捨て)
Cの計算C=15階()×0.018=0.27
Dの計算敷地持分挟小度=15.65㎡()÷120.0㎡()=0.131(小数点以下4位切上)
D=0.131×▲1.195=▲0.157(小数点以下4位切上)
評価乖離率▲0.528+0.144+0.27+▲0.157 +3.220=2.949
⑵ 評価水準  評価水準=1÷2.949=0.339097・・・・ 
⑶ 区分所有補正率    評価水準 (0.339097・・・・)<0.6
               区分所有補正率=2.949×0.6=1.7694

[3] 相続税評価額価額

従来の区分所有建物の価額 区分所有補正率 R6以後区分所有建物の価額
  15,000,000円 × 1.7694 = 26,541,000円  

従来の敷地利用権の価額 区分所有補正率 R6以後敷地利用権の価額
  24,000,000円 × 1.7694 = 42,465,600円

 

[居住用の区分所有財産の登記事項証明書]

ワンポイントメモ
令和6年1月1日以降の相続や贈与に係る区分所有マンションについては、以上のような「区分所有補正率」の調整が必要になることから、タワーマンション節税にみられるような節税方法が難しくなります。
当該補正が必要かどうかは計算式が複雑ですが、下記の国税庁HPよりエクセルシートをダウンロードしたうえで計算することができます。
B2-6 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細 国税庁 (nta.go.jp)

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