オリオン税理士法人
不動産業者様向け

登録免許税


登録免許税とは、不動産の所有権の移転を行う場合などのように、登記や登録等をする場合に課される税金です。登録免許税は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)に、下記の内容に応じた税率を乗じた金額となります。固定資産課税台帳がない場合には、登記官が認定した価額に下記の内容に応じた税率を乗じた金額となります。


不動産登記の登録免許税の税率

(1)土地の所有権移転登記

内容税率軽減税率
売買2%1.5%
相続0.4%
贈与・交換・収用・競売等2%

※令和8年3月31日までの登記を受ける場合に軽減税率を適用

(2)建物の所有権移転登記

内容税率
所有権の保存 ※10.4% ※2
売買・競売2% ※2
相続0.4%
贈与・交換・収用等2%

※1:所有権の保存登記とは、新築物件で建築後初めてされる所有権登記をいう。

※2:自己の居住用の場合は下記(3)の住宅用家屋の軽減税率を参照する。

(3)住宅用家屋の軽減税率

内容軽減税率備考
住宅用家屋の所有権の保存0.15%個人が、令和6年3月31日までに住宅用家屋を新築し、自己の居住の用に供した場合の保存登記
(注)登記申請時に、住宅所在地の市区町村の証明書を添付する必要があります。
住宅用家屋の所有権の移転登記0.3%個人が令和6年3月31日までに住宅用家屋を取得(売買又は競売に限る)し、自己の居住の用に供した場合の移転登記
(注)登記申請時に、住宅所在地の市区町村の証明書を添付する必要があります。
住宅取得資金借入の抵当権の設定登記0.1%個人が令和6年3月31日までに住宅用家屋を新築(増築を含む)、又は取得し、自己の居住の用に供した場合に、これらを取得等するために受けた借入金に係る抵当権の設定登記

(注)上記の軽減税率の適用を受けるには床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であることなど、一定の要件を満たす必要があります。また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合等も軽減税率があります。

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