自宅を売却し譲渡益が出た場合、譲渡所得として確定申告する必要があることをご存じの方は多くいらっしゃることと思います。
しかし自宅を売却し新たに新居を購入した場合で、旧自宅に譲渡損失が出た場合、確定申告することで給与所得など他所得から譲渡損失を控除(損益通算)できることをご存じでしょうか。
※損益通算しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以降3年にわたって繰越が可能
詳しい概要と適用要件はこちらに記載しておりますのでご参照ください。
旧自宅にかかる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例は、新たに購入した新居が住宅ローン控除の対象となる場合も併用が可能となります。節税額が大きくなりやすく、魅力的な特例と言えるでしょう。
この特例を最大限に活かすために皆様にお伝えしたいのが、
「旧自宅を購入した際の売買契約書やリフォーム代等の明細を破棄せず保管しておいてください」
ということです。
譲渡損失がいくらになるか計算する際、まずは旧自宅を購入した際の取得費を計算することになるため、それらの書類が必要となるのです。
「譲渡損失が出たと判明した時点で破棄してしまった」、「譲渡所得ではないので、もう不要かと思った」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
譲渡所得・損失が実際にいくらになるのかを計算し、確定申告の必要があるかを判断してうえで、書類の破棄を検討すると良いでしょう。
(sugi)