オリオン税理士法人
相続税

令和6年分の贈与税の申告より相続時精算課税の申告方法が変わります!


❶ 概要

贈与税は、毎年贈与を受けた金額(110万円超/年)に対して贈与税を支払う暦年課税と、累計2,500万円(特別控除)までの贈与に対しては贈与時には贈与税を課さず、相続時に過去の贈与を相続財産に含めて相続税を計算する相続時精算課税の2つの方法から選択して申告を行います。

今までは相続時精算課税を選択した場合には、同一の贈与者からの贈与に対しては相続時精算課税しか適用することができず、例えば相続時精算課税選択後に毎年100万円の贈与を受けた場合には、贈与額の累計額が2,500万円に達するまでは非課税、2,500万円超は一律20%の贈与税が課されていました。

令和6年1月1日以後の贈与から相続時精算課税に対しても基礎控除が導入され、年110万円以下の贈与は2,500万円の特別控除に含めないこととなりました。相続時精算課税から暦年贈与への変更ができるわけではありませんが、年110万円以下の贈与に対しては実質的に暦年贈与と同じ効果を得ることができます。


➋ 提出書類

上記改正に伴い、相続時精算課税を適用する場合には下記の手続きが必要となります。

対象者:令和6年1月1日以後の贈与から初めて相続税精算課税を適用する者

年間贈与額が110万円以下:「相続時精算課税選択届出書」を申告期限までに提出

年間贈与額が110万円超:「贈与税の申告書」、「相続時精算課税選択届出書」を申告期限までに提出


➌ 贈与財産の評価間違いによる申告漏れに注意!

現金の贈与であれば「受贈額=評価額」となりますが、例えば不動産や株式の場合には評価方法がいくつか考えられます。当初、評価額は100万円と考え「相続時精算課税選択届出書」のみ提出したが、申告期限後に正しい評価額は300万円と判明した場合、(300万円-基礎控除110万円-特別控除0円)×20%=38万円の追加納税が必要になります。

期限内に申告書を提出しておけば申告期限後に評価間違いに気付いても、特別控除は適用されるため、ご自身で不動産や株式の贈与に対して相続時精算課税の申告をする場合には、申告も同時に行った方が無難かもしれません。



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