オリオン税理士法人

就職促進給付について


以前、ブログにて、2回ほど登場した私の友人ですが
無事、就職が決まり、子どもの保育園の内定も出たとの連絡が入りました…!

おめでとう!
子どもは1歳になったばかり。まだまだ手が掛かると思うし
これから育児に家庭に仕事…忙しいと思うけれど、頑張れ…!!と、エールを送ったところ…

彼女から出てくる言葉は不安ばかりでした…

「これから両立できるだろうか…」
「子どもも新しい環境で、初めての集団保育。大丈夫だろうか…」
「私は仕事を続けられるのだろうか…」

という事で、彼女同様、これから新しい環境に挑む方へ
少しでも、モチベーションアップに繋がればいいな…!と思い

雇用保険制度の就職促進給付について、今回はブログを書きたいと思います。

※令和6年雇用保険制度改正にて、令和7年4月1日施行分から大幅な改正があります。
 今回のブログでは、改正後の内容にて、お伝えします。

 参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf

就職促進給付とは
雇用保険制度にて、失業者が再就職するのを援助、促進する事を主目的として支給されるものです。

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として
再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当等があります。
(※就業手当は上記の改正にて、廃止になりました)

常用就職支度手当については、受給資格者に限らず
高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者、全ての方が受給できますが
プラスの要件として「就職困難者」という要件があるため、対象になる方が
限られている事から、今回は「再就職手当・就業促進定着手当」に絞って、まとめていきます。

「再就職手当」

 
■要件:
①厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者
⇒具体的には、1年超引続き雇用される事が確実であると認められる職業についた事
 もしくは、事業(当該事業で自立する事ができると公共職業安定所長が認めたものに限る)を開始した事
ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合や待機期間中に就職した場合は不支給
また、離職理由による支給制限を受けた場合において、待機期間満了後1か月の期間内については
公共職業安定所もしくは職業紹介事業者等の紹介で職業に就く必要があります。
②安定した職業に就いた日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数1/3以上である事
③安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、就業促進手当の支給を受けた事がない事
■支給額:
支給残日数が所定給付日数の2/3未満の場合
 基本手当日額×支給残日数×60%
支給残日数が所定給付日数の2/3未満の場合
 基本手当日額×支給残日数×70%
■申請手続き:
安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に受給資格者証等を添えて
再就職手当支給申請書をハローワークに提出する事

「就業促進定着手当」

 
■要件:
再就職手当の支給対象者であって、同一の事業主の適用事業に、引続き6カ月以上雇用される者で
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合
■支給額:
(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
 支給上限⇒基本手当日額×支給残日数×20%(※改正で上限額が引き下げられました)
■申請手続き:
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内に
再就職手当の支給申請を行ったハローワークにて申請する(郵送での申請も可)

長くなりましたが、冒頭に戻り

少しだけ子どもを産む前よりお給料が安くなってしまった場合でも
「再就職手当」や、6カ月継続勤務すれば「就業促進定着手当」がもらえるんだから
ひとまず6か月、頑張って…!と伝えた、友人との夜の電話でした。

新しい環境に挑む方も、雇用保険制度からもらえる手当は、もらい漏れなく
しっかりもらいましょう…!

【参考】

①厚生労働省「就職促進給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html

②厚生労働省「再就職手当についてのリーフレット」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129215.pdf

③厚生労働省「就業促進定着手当についてのリーフレット」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129216.pdf

K.K.K

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