オリオン税理士法人
その他税目

税務書類の脱ハンコ


昨年より、新型コロナウイルスのまん延防止や行政、民間企業の事務負担の軽減を図るために、脱はんこが急激に推進されてきました。
税制においても令和3年度の税制改正により、令和3年4月1日以降次に掲げるものを除いて、押印が不要となりました。

①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
 いわゆる遺産分割協議書

したがって、上記の書類以外は押印が不要となるのですが、
国税庁のHPを見てみますと、4月19日時点ではまだ申告書の様式は変更されておらず、押印欄は残ったままでした。
唯一押印欄の廃止が確認できたものとしては“税務代理権限証書”がありました。
ご興味のある方は、下記URLよりご確認してみてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/0019004-077.pdf
なお、押印欄がある申告書を使用したとしても、令和3年4月1日以降の申告であれば押印欄への押印は不要ですので、
引き続きHP上の申告書等は使用することができます。

y.s

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