オリオン税理士法人
雑記

雇用保険への加入「マルチジョブホルダー制度」


 コロナ過のなか働き方も見直され、多様になり副業・兼業をしている人も以前と比べて多くなりました。

最近では政府が副業・兼業を推進しており、副業・兼業をしやすい環境を整える動きが出てきています。

しかし、副業・兼業している人は雇用保険において以下の注意が必要です。

雇用保険は1つの職場で1週間あたり20時間以上働いていることが加入の要件であり

2つの職場で合わせて20時間以上となるような場合には雇用保険が適用されません。

雇用保険の適用になっていても、複数の職場のうち1つの会社を辞めて収入が下がったとしても失業手当の受給は出来ません。

あくまでも失業していることが要件になるためです。

上記のようなことを少しでも解消するため

任意ではありますが2022年1月から複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者については

雇用保険が適用されることになりました。これを「マルチジョブホルダー制度」といいます。

2社の労働時間を合算して週20時間以上(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の

勤め先であれば雇用保険に加入できるようになります。

手続きは会社では行わず本人が住所地のハローワークで行います。

雇用保料の料率や支払い方法は通常場合と同じです。

また一定の要件を満たした場合には1つの会社を辞めた場合でも他の会社を辞めずに

高年齢求職者給付という一時金が受け取れるようになります。

これらの見直しは5年目を目処に効果が検証されるため

今後65歳未満の若い世代にも拡大される可能性があります。

雇用保険に加入していると失業手当以外にも手厚い補償が受けられます。

出来るだけ継続加入した状態で副業などすることをお勧めいたします。

t.w

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