オリオン税理士法人
所得税

2022年10月社会保険制度改正と扶養控除の関係性


扶養控除には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類がございます。

税法上の扶養について
年間収入
100万円を超える・・・・・住民税がかかります。
*ただし自治体によって課税される収入は若干異なります。
年間収入100万円-給与所得控除55万円=45万円
*合計所得金額が45万円以下の場合は、住民税が非課税となります。

103万円を超える・・・・・所得税がかかります。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて変わります。
2400万円以下の場合は48万円
基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円

150万円を超える・・・・・配偶者特別控除の満額38万円が受けられなくなります。
配偶者特別控除は、妻(夫)の年収と夫(妻)の年収が増加するに比例して、控除額は減少していく仕組みです。

201万円(201万5,999円)を超える・・・・配偶者特別控除が受けられなくなります。

社会保険上の扶養について
106万円を超える・・・・勤務先の従業員数により社会保険の加入義務が発生します。

社会保険の加入要件
2022年9月まで
従業員501人以上
収入が月88,000円以上
雇用期間が1年以上
所定労働時間が週20時間以上
学生でないこと

*派遣社員の場合は、派遣元の従業員数が基準となります。
*月額賃金8.8万円には残業代・交通費・賞与を含みません。
*雇用契約で月額賃金が8.8万円を超えるかどうかが判断のポイント

2022年10月から改正
従業員101人以上
収入が月88,000円以上
雇用期間が2ヵ月以上
所定労働時間が週20時間以上
学生でないこと

106万円の壁は、2022年9月までは、従業員数が501人以上の会社が対象でしたが、10月からは101人以上の企業になります。
雇用期間についても1年以上だったものが2ヵ月以上に短縮されかなりの改悪となります。
2024年10月からは、従業員数が51人以上の会社が対象になります。

税法上の扶養と社会保険上の扶養で計算に含むもの、含まないものが違うので注意しましょう!

ビッキー

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