オリオン税理士法人
不動産の生前対策ケーススタディ

遊休地の有効活用


ケーススタディ

Q.

Aさんは、相続財産として更地(相続評価1億円)とその他の財産1億円の合計2億円を有しています。「銀行から5千万円の借入をしてアパートを建てる」土地の有効活用を検討していますが、実際に効果はあるのでしょうか?

【前提条件】
  • 不動産贈与から1年後と10年後に相続が発生する場合を想定する
  • 法定相続人 配偶者1名、子2名
  • 土地1億(路線価50万円×200㎡、借地権割合0.7、借家権割合0.3)
  • アパートの宅地は貸付事業用宅地等の特例の対象とする
  • ローンの返済方法 元利均等20年返済、年利2%、元利合計年間返済額302万円
  • 年間家賃収入600万円、税引前利益180万円
  • 建物の取得費5,000万円(固定資産税評価額3,000万円)
  • 建物の耐用年数20年、年間減価償却250万円
  • 法定相続分により相続するものとし、一次相続時には配偶者の税額軽減を適用するものとする

A.

No.項目対策前対策後1年目対策後10年目備考
土地10,00010,00010,000
その他の財産10,00010,20411,842家賃収入により増加
アパート建物4,7502,500減価償却後薄価
アパート建設借入金△4,795△2,755返済後残高
純資産合計20,00020,15921,587①+②+③-④
一次相続税△1,350△433△763Aさんの相続時
二次相続税△770△153△405Aさんの妻の相続時
税引後相続財産17,88019,57320,419⑤-⑥-⑦
単位:万円

アパート建築の効果
上記のケースではアパートを建てることで、1年目で仮に相続が発生した場合は合計で1,693万円、10年目で2,539万円の節税効果が生じます。

効果のポイント対策後1年目対策後10年目備考
上記⑤の純資産合計20,15921,587土地有効活用により2億円から増加した相続財産
アパート建物の相続税評価額への減額調整△2,650△400①建物=5,000万円-(250万円×経過年数)
②貸家=固定資産税評価額(3,000万円)×0.7
③減額=①ー②
アパート建設による貸家建付地評価
と小規模宅地等の特例適用
△6,050△6,050貸家建付地=10,000万円×(1-0.7×0.3)
小規模宅地等評価=7,900万円ー(7,900万円×0.5)
相続税の課税遺産額11,45915,137対策により20,000万円が左の金額に圧縮される
お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。