オリオン税理士法人
不動産の売却

土地等を売却した場合の1,000万円特別控除


概要

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下、「土地等」という)で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、これら土地等の譲渡に対する所得から1,000万円を特別控除することができます。従って、平成21年中に取得した土地等であれば平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等であれば平成28年以降に譲渡し、一定の要件を満たした場合には特例が適用できます。


適用要件

下記チェック項目が全てYesであれば、1,000万円特別控除の対象になります。

  1. 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等である
  2. 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている
    • 平成21年中に取得した土地等については平成27年以降に譲渡している
    • 平成22年中に取得した土地等については平成28年以降に譲渡している
  3. 配偶者や直系血族、その他特別の関係がある者※からの取得でない
    ※特別の関係とは、生計を一にする親族や内縁関係にある人等をいいます
  4. 相続、遺贈、贈与、交換等により取得した土地等でない
  5. 譲渡した年に自宅の買換特例や収用等の場合の特別控除等の適用を受けていない

ワンポイントメモ

当該特例は、自宅を売却した場合に適用しても住宅ローン控除との併用は可能です。自宅の買換えで、譲渡益が1,000万円に満たないような場合には当該特例を利用しつつ、ローンを組んで買換えした家屋には住宅ローン控除を利用するなど上手に組み合わせることで大きく節税を図ることもできます。


確定申告添付書類

確定申告に必要な書類です。

申告添付書類

  1. 平成21年及び平成22年に土地の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例に関する計算明細書(国税庁HPより入手可)
  2. 土地等の登記事項証明書や取得したときの売買契約書の写し
  3. 土地等を譲渡したときの売買契約書の写しや領収書等
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